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神戸地方裁判所 昭和41年(行ウ)12号 判決 1971年2月19日

原告 大東秀幸

被告 神戸税務署長

訴訟代理人 小沢義彦 外二名

主文

本件訴を却下する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

一、当事者の求めた裁判

(一)  原告

被告が訴外水田玉子に対し昭和三九年一一月二八日付でなした別紙目録記載の物件に対する公売通知はこれを取消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

(二)  被告

1、本案前

主文同旨。

2、本案

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

二、請求原因

(一)  訴外水田玉子は所得税等合計金八三万八八三七円を滞納していた。

(二)  被告は、右滞納税金に対し、別紙目録記載の不動産(以下本件不動産という)を差押処分に付した上、昭和三九年一一月二八日付公売通知書を右水田に発し、本件不動産を同年一二月九日大阪国税局大阪不動産合同公売場において公売に付する旨通知した。

(三)  右公売通知は次のごとき違法がある。

1、本件不動産は、登記簿上は水田玉子名義になつているけれども、実際上の所有者は原告であり、その固定資産税も原告が納付している。

2、本件不動産の価格は金九〇〇万円余にすぎないが、右滞納金に優先する抵当権によつて担保される債権の総額は金一三五〇万円である。したがつて、右差押は国税徴収法第七九条第一項第二号によつて解除されるべきものである。

(四)  原告は昭和三九年一二月七日被告に対して異議申立をしたところ、被告は同月八日これを却下したので、同日原告は大阪国税局長に対して審査請求をしたが、同局長はこれを棄却した。

(五)  しかし、前記公売通知は違法であるから、その取消を求める。

三、本案前の答弁(訴却下を求める理由)

公売通知は、公売手続の一環としてなされるものではあるが、売却決定等と異なり、国民の権利義務に対し直接具体的な効果を生ぜしめる行為ではない。したがつて、公売通知は抗告訴訟の対象となりうる独立の行政処分とはいいがたく、また本件においては公売処分はまだなされていないから、原告の本訴請求は取消の対象を欠く不適法な訴として却下を免れない。

四、本案の答弁および被告の主張

(一)  原告の請求原因事実中、(一)、(二)、(四)の各事実は認め、その余は争う、なお、原告より審査請求がなされたため、事後の公売手続は中止した。また、大阪国税局長が右請求を棄却したのは昭和四一年五月一一日である。

(二)  被告が、本件不動産の所有者を水田玉子と認定した根拠は次のとおりである。

1、本件不動産につき、前主である訴外三浦春吉より昭和二七年三月二五日水田玉子が取得した旨の登記が存すること、

2、右水田は、本件建物の所有者としてこれを他へ賃貸し、その収入を不動産所得として申告していること、

3、本件不動産と同時に、右水田が右三浦春吉より取得した他の物件を、その後訴外片岡祥夫に譲渡し、この所得につき被告は更正をしたが、右更正は確定したこと、

4、原告は昭和七年九月八日生れであり、右三浦より物件取得時は無資力と認められたこと、

5、右水田は、自ら債務者となつて、本件不動産を担保に多額の金員を他から借入れていたこと、

6、本件不動産は有限会社サロンみどりがこれを使用し、右水田は同会社の取締役となつているが、原告は同会社の役員とはなつていないこと。

(三)  仮りに、本件不動産が原告の所有であるとしても、本件はいわゆる通謀虚偽表示であるから、善意の第三者たる被告に対抗し得ない。

すなわち、本件不動産を訴外三浦春吉から買受けた昭和二七年三月二五日頃、原告は前記水田玉子と通謀して、直接右水田名義に所有権移転登記を受けたものであつて、これは原告が右三浦から一旦所有権移転登記を受けた後、所有権移転の意思がないのに、右水田と通謀して仮装の所有権移転登記をした場合と異ならない。右通謀の事実は、右水田が原告の叔母であつて、当時原告の母大東よしゑと同居していたこと等から十分うかがえる。被告は、本件不動産が永く水田玉子名義で登記されていたこと等から、真実同女の所有であると信じて差押をなし、かつ公売処分を開始したのであるから善意の第三者であり、したがつて、民法第九四条第二項が類推適用されるべきである。

五、被告の主張に対する原告の主張

(一)  原告が本件不動産を購入するについては、旅館組合の頼母子講から融通を受けたのであるが、同組合長の松富米助と原告の母大東よしゑとは懇意な間柄であつたため、右よしゑの仲介により金融を受けたのであり、その際債権者の要請により、母よしゑを債務者としたものである。その後本件不動産を担保として金融を受けたときは、原告が債務者となつて抵当権設定登記をしている。

(二)  有限会社サロンみどりには、原告も監査役として登記し、経理万端を処理していたが、事業の性質上女性を取締役としていたのであり、その後同会社が解散してからは、原告が清算人となつて整理をしている。

(三)  本件不動産の所有名義を前記水田玉子に登記した当時、神戸税務署は右水田の正当なる取得を認めず、贈与税の課税を主張したのであり、原告はその当時から原告の所有であることを主張していた。

六、証拠<省略>

理由

まず、被告の本案前の答弁について判断する。

およそ抗告訴訟の対象となる行政庁の処分というためには、それが公権力の行使としてなされる行為であつて、かつ、相手方の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものでなければならないと解されるところ、本件において問題になつている国税徴収法第九六条に基づく公売通知は、税務署長が同法第九五条により公売公告をした場合において、滞納者に対しては最後の納付の機会を与えるため、抵当権者等の第三者に対しては公売参加の機会を与えるため、公売の日時、場所等公告すべき事項とほぼ同一の事項を滞納者等に通知するものにすぎず、従つて、右公売通知は、それ自体としては相手方の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないから、抗告訴訟の対象となる行政庁の処分ということはできないものというべきである。

なお、国税徴収法第一七一条第一項第三号においては、同法第一〇九条の随意契約による売却の場合の公売通知を、公売公告と同一にあつかい、これに対して異議の申立をすることができる旨規定しているが、右随意契約による売却の場合には同法第九五条の公売公告がなされないため、これに代るものとして設けられた規定であり、また右一七一条第一項第三号においては、公売公告から売却決定までの処分について異議の申立をすることができる旨規定しているが、その間のすべての行為につき異議の申立をすることができることを認めた趣旨ではなく、手続中の個々の行為が異議申立の対象となるかどうかは、処分性に関する一般論に委ねているものと解されるから、この規定を根拠に、公売通知の処分性を認めることはできないものと解する。

以上の理由により、公売通知は抗告訴訟の対象となる行政庁の処分には当らないと解するのが相当であるから、結局、原告の本訴請求は取消の対象を欠く不適法な訴というべきである。

よつて、その余の点について判断するまでもなく本件訴を却下することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 山田鷹夫 日野原昌 虎井寧夫)

(別紙物件目録省略)

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